定款

 

第1章(総則)

(2020年2月12日改正)

第●条(言語) 本契約は、英語で作成され、日本語に翻訳される。英文版が正本であり、日本語版は参考として作成される。これら両言語版の間に矛盾抵触がある場合、英文版が優先する。

第1条(名称・形式・所在地)

1.       本商工会議所は、Norwegian Chamber of Commerce in Japanと称する。その日本名は、在日ノルウェー商⼯会議所とし、その公式略称はNCCJとする。

2.       本商工会議所は、非営利かつ非政治的な会員制組織であり、本定款に基づいて運営される。

3.       本商工会議所の事務所は、日本の東京に置く。

 

第2条(目的および活動)

1.       本商工会議所の目的は、ノルウェーと日本のビジネス関係や日本におけるノルウェーのイメージを促進・強化し、会員に付加価値のあるサービスを提供すること。

2.       これらの目的を達成するために、本商工会議所は以下の活動を行う。

a)     相互に利益を共有するノルウェー、日本、その他の国の組織と積極的に協業する。

b)     日本におけるノルウェー・日本間の利益を図り、保護するための施策を推進する。

c)     貿易、商取引、金融、その他の関連事項に関して、日本におけるノルウェーの経済界を代表し、意見を表明する。

d)     会員が関心を持つ商取引および関連事項に関する情報を定期的に共有する。

e)     相互にビジネス上の関心を持つ日本とノルウェーの企業および個人に対し、接点となり情報を提供する。

f)      ノルウェーのビジネス文化や優良事例を積極的に紹介する。

g)     会員の利益のためのイベントを促進する。

 

第2章(会員資格および議決権)

第3条 (会員の種類)

1.       会員の種類は、以下の通りとする。

a)      法人会員A

b)      法人会員B

c)       個人会員

d)      名誉会員

e)      学生会員

2.       法人会員は、日本で設立、登録、代表となっているすべての企業および団体、または日本におけるノルウェー経済界、ノルウェーにおける日本経済界の利益に直接関係すると考えられる関係者が対象となる。

3.       一般的に、大企業は法人会員A、中小企業は法人会員Bを持つものとする。法人会員Aまたは法人会員Bを判断するための基準および原則は、理事会が決定し、会員に通知される。

4.       個人会員は、本商工会議所の目的に合致する事業を営む個人を対象とする。

5.       学生会員は、日本およびノルウェーの学生、または日本でのインターンシップで、本商工会議所の目的に合致する者が入会できるものとする。

6.       現職の駐日ノルウェー大使は、本商工会議所の名誉会員となる。

7.       総会は、理事会の推薦により、本商工会議所の目的の推進に多大な貢献をした個人に名誉会員資格を与えることができる。

8.       名誉会員は、会員としてのすべての権利と特典を享受するが、理事になる資格はない。

9.       法人会員は、総会において議決権を有する。法人会員Aは2票、法人会員Bは1票の議決権を持つものとする。

10.    法人会員の議決権代表者が総会に出席できず、議決権を行使できない場合は、議決権を有する会員を指定した書面による委任状を作成し、その代理人として行動することができる。

11.    会費を滞納している会員は、会費を納入するまで議決権を持たない。該当する会員にはその旨を正式に通知する。

 

第4条(申請および脱退)

1.       会員資格の申請は、本商工会議所が定めた標準書式を用いて書面で行うものとする。

2.       会員資格の承認は、法人会員、個人会員、学生会員のいずれであっても、理事会の絶対的な裁量により行われるものとする。申請者の会員資格に関する理事会の決定は、最終的かつ決定的なものとする。

3.       新会員には、本定款のコピーと適用される会費の請求書を送付する。会費は、請求のあった日から1ヶ月以内に納入するものとする。会費は、入会月に応じて年会費から按分して算出される。会員資格は、会費の納入が確認された時点で有効となる。

4.       前述の請求があった日から1ヶ月以内に会費が支払われない場合、当該会員候補の申請は無効となる。ただし、会費の支払いが遅れたことが十分な理由によるものであると理事会が認めた場合はこの限りではない。

5.       理事会は、既存の会員が本定款を遵守しなかった場合、または故意に本商工会議所の目的に反する行為を行った場合、過半数の投票により当該会員を除名する権利を有する。

6.       退会を希望する会員は、書面にて理事会に届け出るものとする。会員は、退会日までに支払うべき会費およびその他費用を引き続き支払う義務を負う。退会する会員が既に納入した会費またはその一部については、当該年度分の払い戻しは行わないものとする。

 

第5条(会費)

1.       各種会員が支払うべき年会費は、理事会が提案し、総会で決定する。

2.       年会費は、総会の翌月に支払う、もしくは理事会が随時決定することができる。

 

第3章(運営と組織)

第6条(理事会)

1.       総会は、最大10名の個人を2年間の任期で理事に選出する。理事は、最大で連続3期まで務めることができる。理事は、法人会員の代表、もしくは個人会員であることが望ましい。Innovation Norwayの現職の責任者は、理事会の議決権を持たない理事として招待される。

2.       理事会は、議長を選出する。議長は本商工会議所の公式代表者である。

3.       理事会は、最大2名の副議長を選出することもできる。

4.       副議長は以下の活動を行う。

a)      議長が不在の場合には、議長に代わって本商工会議所の代表代理として活動する。

b)      議長の活動が効果的に行われるように支援する。

5.       理事会は、毎年少なくとも4回開催し、選出された3名の理事が出席することで定足数を満たすものとする。

6.       理事会は、全会一致で議決権持たない理事を任命することができる。

7.       理事会の決議は、過半数の投票によって採択される。同数の場合には、議長が決定票を持つものとする。

8.       理事会は以下の活動を行う。

a)      必要に応じて、専務理事およびその他のスタッフを任命する。

b)      専務理事およびその他のスタッフの報酬やその他の手当を決定する。

c)       専務理事が提案する年間活動計画と予算を承認する。

d)      前年度の監査済み会計報告書および予算を含む年次報告書を総会に提出する。

e)      会員の分類および受け入れに関するすべての問題について決定する。

f)       総会で決定された事項を実行する。

g)      必要に応じて、特別な任務のためにプロジェクトや委員会を設置する。

h)      必要に応じて、総会を招集する。

i)        評議員会の助言と指導を受ける。

 

第7条(専務理事)

専務理事は、本商工会議所の日常的な活動に責任を負うものとする。専務理事は、議長と良好なコミュニケーションを保つものとし、以下の活動を行う。

1.       会員及び関連組織との緊密な関係を維持する。

2.       年間活動計画および予算の策定と実行を行う。

3.       会員の募集を担当する。

4.       理事会への報告を行う。

 

第8条(総会)

1.       年次通常総会は、毎年1回、理事会が決定した日時に、以下の目的で開催する。

a)      会員が支払うべき年会費を決定する。

b)      理事会から、会計年度の活動報告、貸借対照表および収支計算書、次の会計年度の予算書を受け取る。

c)       任期が2年間の理事を選出する。

d)      任期が3 年間の評議員を選出する。

e)      任期が2年間の選挙管理委員を任命する。

·        選挙管理委員は、理事会および本商工会議所の会員が提案できる。

·        選挙管理委員会は、2 名から 5 名の個人で構成される。理事会の議長は自動的に選挙管理委員となる。

f)       任期が2年間の監査人を選出する。

g)      以下に規定するように、会議に正式に提出されたあらゆる決議を決定する。

h)      その他の業務を遂行する。

2.       年次通常総会に関する通知は、議題を含めて、総会の少なくとも14日前までに、議決権を有するすべての会員に郵送しなければならない。

3.       年次通常総会のほか、必要に応じて臨時総会を開催することができる。

4.       臨時総会は、評議員会または理事会の要請に基づき、議長が招集する。臨時総会に関する通知は、総会の少なくとも14日前までに、議決権を有するすべての会員に郵送しなければならない。

5.       年次通常総会または臨時総会においては、会員の25%以上の出席により定足数を満たすものとする。すべての決議は、定款の改正に関する決議(第5章参照)を除き、委任状および法人会員Aと法人会員Bの議決権の違いを含めて、単純過半数で採択されるものとする。

6.       総会の議事録を作成する。

 

第9条 (評議員会)

1.       本商工会議所は、日本およびノルウェーの企業の代表者5名以内で構成される評議員会を設置し、本商工会議所の長期的な発展と安定に共同で責任を負うものとする。

2.       評議員は、3年の任期で総会で任命される。評議員は再選されることができる。

3.       評議員会は以下の活動を行う。

a)      少なくとも年1回、議長の発意により、理事会と面談する。議題は、本商工会議所の現状報告と年次通常総会の準備を含むものとする。

b)      理事会および専務理事に助言する。

c)       必要に応じて、臨時総会を招集する。

 

第10条(選挙管理委員会)

1.       選挙管理委員会は以下の活動を行う。

a)      総会に理事候補者および再選候補者を提案、提示する。

b)      監査人を提案する。

c)       総会に評議員の候補者を提案、提示する。

 

第4章(会計)

第11条 (会計年度)

本商工会議所の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。

 

第12条(監査)

会計帳簿は保管され、少なくとも毎年1回、総会で選出された監査人が監査し、保証しなければならない。 監査人は、総会の少なくとも7日前までに、本商工会議所の会計を監査しなければならない。

 

第5章(改正)

第13条(定款の改正)

本商工会議所の会員は、本定款の改正を提案することができる。理事会はその提案を検討し、総会に提案を提示する。改正案は、出席し議決権を行使した会員の3分の2の承認を得て採択される。

 

第14条(定款の解釈)

本定款の解釈については、理事会が唯一の権限を有するものとし、解釈上の問題または本商工会議所に影響を及ぼす事項で本定款に規定されていない事項についての理事会の決定は、年次通常総会または臨時総会の決議によって変更または取り消されない限り、最終的なものであり、会員を拘束するものとする。

 

第6章(解散)

第15条(解散)

本商工会議所の解散は、その目的だけに招集された臨時総会において、出席し議決権を行使した会員の4分の3の承認を得て採択される。

 

本商工会議所が解散した場合、すべての債務と負債は完全に免除され、残余資金の処分は、会員が支払った会費に比例して支払われるべきものとする。

 

資金が不足した場合、すべての会員は、会員が支払った会費に比例して支払うものとする。

 

(定款の終わり)